庶民党基本情報
庶民党の公約
- 増税の前に身を切る改革を。
- 商店街を復活させます。
- 犬猫の殺処分ゼロにします。
庶民党綱領
政治を既得権益層から庶民の手に取り戻します。 地方政治は中央政治のお下がり受け皿ではなく自ら独立して地域に根差した政治をします。 既得権や癒着の構造と闘う党です。
庶民党規約
1.名称 本党は庶民党と称する
2.事務所 本党の事務所は別府市西野口13-3に置く
3.目的 本党は市民主義の理念に基づき、庶民の生活水準向上の実現のために必要な政治活動を行うことを目的とする。
4.事業 本党の目的を達成するために次の活動を行う
- 研究会、講演会の開催
- 機関紙、そのほかの印刷物の発行
- 関係方面への宣伝活動
- その他、目的達成に必要な事業
5.会員 本党の目的に賛同する者が党申込書を提出した者をもって会員とする
6.役員 本会は次の役員を置く
代表者、会計責任者、会計職務代行者など
7.会議 1.代表は毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する
2.代表は必要に応じ役員会を招集する
8.経費 本党の経費は、会費、寄附金、その他の収入をもって充てる
9.党費 本党の党会費は年1000円(1口)とする
10.会計年度 本党の会計年度は毎年4月1日から3月末日までとする
11.規約の改廃 本規約の改廃は、総会において決定する
12.補則 本規約に定めなき事項については、党役員会で決定する
13.付則 本規約は、平成30年6月1日より実施する
庶民党 代表 高久こうじ
党役員
党代表 高久こうじ
会計責任者 高久のり子
会計責任者の職務代行者 辰本祐樹